育児介護休業規定を大幅に改正しました

働き方改革の流れや、少子高齢化対策の一環として、平成7年度には育児介護休業法の大幅な改正が予定されていることをご存じでしょうか?社労士の先生との月例ミーティングで、法改正に伴う育児介護休業規定の改正について議論をしました。
令和4年の改正の際には、産後パパ育休(出生時育児休業)の創設などが大きな話題となりましたが、令和7年度も大幅な改正が予定されています。
詳しくは、「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
をご覧いただけるとわかりやすいのですが
例えば、育児関連では
・ 対象となる「子」の範囲が拡大
小学校就学の始期に達するまで → 小学校3年生修了まで に延長されました。
・ 取得事由の拡大
感染症に伴う学級閉鎖等や、入園(入学)式、卒園式 が加わりました。
・ 労使協定による継続
雇用期間6か月未満除外規定が廃止となりました
など、地味ですが、ちょっと嬉しい(かもしれない)内容になっています。
また、「柔軟な働き方を実現するための措置等」として、
・事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して
① 始業時刻等の変更
② テレワーク等(10日以上/月)
③ 保育施設の設置運営等
④ 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
⑤ 短時間勤務制度
①~⑤の選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。
雇用者側にはちょっとハードル高められる感じがしますが、子を持つ親としては配慮したいですね。
ちなみに、これらの内容については労使協定で条件を付けるところができる部分もあるのですが、
弊社は労働者の権利を狭める労使協定は一切結びません

というわけで、今回の法改正にも100%対応の予定です。
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